OB会について

会則

第1条 (名称)

本会は、『マランツOB会』と称する。

第2条 (目 的)

本会は、日本マランツグループ退職社員のOB会として、会員間の親睦と交流を図ることを目的とする。

第3条 (会 員)

日本マランツグループ(旧社名を含む)の会社を退職した者、並びに幹事会が入会を認めた者を会員とする。

第4条 (入会、脱会、休眠会員)

入会は、第3条(会員)を満足する者の任意加入とし、新入会員は入会時に入会費2,000円を負担する。会員は死亡、あるいは本人の申し出があった場合は、脱会するものとする。納入済みの入会費等は返却しないものとする。 総会への欠席連続5年、かつ総会・懇親会開催案内に未返信連続3年間に該当する会員の方は “休眠会員”とし「OB会たより」、「総会・懇親会開催案内」の対象外とする。
尚、休眠会員が総会に参加した時点で通常会員に復帰できる。

第5条 (活 動)

  1. 本会の目的を達成するために次の活動を行う。
  2. 会員名簿の作成、管理
  3. 定期総会、懇親会等の開催
  4. ホームページ、OB会たよりによる各種情報の発信
  5. その他、会の目的達成のための必要な活動

第6条 (役員及び任期)

本会には、次の員数の幹事をおくこととする。

幹  事 6~8 名

幹事の中で次の役員を互選する。

  • 会  長 1 名
  • 事務局長 1 名
  • 監 事 1 名

役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げないものとする。
幹事に欠員が出たときは、幹事会で候補者を選任し、次の総会で承認を得るものとする。

第7条 (役員の任務)

幹事は幹事会を構成し、本会の重要な会務について審議する。
会長は本会を代表し、会務を統括し、総会及び幹事会の議長を務める。
事務局長は、本会を維持するために必要な事務事項を会長の指揮の下に処理し、また、会長に事故ある場合には会長の任務を代行する。
監事は、会計を監査する。

第8条 (会 議)
本会には、総会及び幹事会をおく。
総会は、毎年1回開催し会計報告と合せて定期総会を開くこととし、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することが出来る。
幹事会は、会長が必要と認めた時に、随時開催できることとし、以下の事項を議決する。

  1. 総会で決定すべき事項
  2. その他、会長が必要と認めた事項

議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合には議長が決定する。
また、総会及び幹事会は、会長がこれを召集する。

第9条 (会 計)

本会の経費は、入会費、総会費、その他の収入をもってこれに充てる。会計年度は4月1日より翌年3月31日の1ヶ年とする。予算、決算は定期総会に於いて報告承認を受ける。 

第10条 (総 会 費)

総会・懇親会に出席する会員は総会費を負担する。
総会費は幹事会で金額を決定する。

第11条 (規 約)

本規約の解釈、運用に疑義を生じた場合には幹事会に於いて協議する。
本規約の改正は、総会に於いて議決を必要とする。

第12条 (帳 簿)

本会には次の帳簿をおく。 (電磁的記録も可とする)

  1. 会員名簿
  2. 役員名簿
  3. 会議議事録
  4. 金銭出納帳
  5. 収支証明書類

第13条 (付 則)

本会則は、第1回総会にて当会則が承認された翌日より実施する。
本会則は、平成17年6月13日から実施する。
本会則は、平成19年6月3日から変更し、実施する。
本会則は、平成20年4月28日から変更し、実施する。
本会則は、平成21年5月31日から変更し、実施する。
本会則は、平成23年5月14日から変更し、実施する。
本会則は、令和3年4月26日から変更し、実施する。
本会則は、令和4年6月12日から変更し、実施する。

第14条 (所在地)

所在地を下記に変更する。
旧 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 株式会社 DMS内
旧 神奈川県海老名市中新田1-14、A107
新 神奈川県相模原市緑区大島2800-6

上記、記載内容に相違ないことを認める。
令和4年6月29日
マランツOB会 会長   佐藤 卓   東京都町田市金井6-8-8
マランツOB会 事務局長 下口 克己 神奈川県相模原市緑区大島2800-6