第1条 (名称)
本会は、『マランツOB会』と称する。
第2条 (目 的)
本会は、日本マランツグループ退職社員のOB会として、会員間の親睦と交流を図ることを目的とする。
第3条 (会 員)
日本マランツグループ(旧社名を含む)の会社を退職した者、並びに幹事会が入会を認めた者を会員とする。
第4条 (入会、脱会、休眠会員)
入会は、第3条(会員)を満足する者の任意加入とし、新入会員は入会時に入会費2,000円を負担する。会員は死亡、あるいは本人の申し出があった場合は、脱会するものとする。納入済みの入会費等は返却しないものとする。
総会への欠席連続5年、かつ総会・懇親会開催案内に未返信連続3年間に該当する会員の方は “休眠会員”とし「OB会たより」、「総会・懇親会開催案内」の対象外とする。
尚、休眠会員が総会に参加した時点で通常会員に復帰できる。
第5条 (活 動)
第6条 (役員及び任期)
本会には、次の員数の幹事をおくこととする。
幹 事 6~8 名
幹事の中で次の役員を互選する。
役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げないものとする。
幹事に欠員が出たときは、幹事会で候補者を選任し、次の総会で承認を得るものとする。
第7条 (役員の任務)
幹事は幹事会を構成し、本会の重要な会務について審議する。
会長は本会を代表し、会務を統括し、総会及び幹事会の議長を務める。
事務局長は、本会を維持するために必要な事務事項を会長の指揮の下に処理し、また、会長に事故ある場合には会長の任務を代行する。
監事は、会計を監査する。
第8条 (会 議)
本会には、総会及び幹事会をおく。
総会は、毎年1回開催し会計報告と合せて定期総会を開くこととし、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することが出来る。
幹事会は、会長が必要と認めた時に、随時開催できることとし、以下の事項を議決する。
議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合には議長が決定する。
また、総会及び幹事会は、会長がこれを召集する。
第9条 (会 計)
本会の経費は、入会費、総会費、その他の収入をもってこれに充てる。会計年度は4月1日より翌年3月31日の1ヶ年とする。予算、決算は定期総会に於いて報告承認を受ける。
第10条 (総 会 費)
総会・懇親会に出席する会員は総会費を負担する。
総会費は幹事会で金額を決定する。
第11条 (規 約)
本規約の解釈、運用に疑義を生じた場合には幹事会に於いて協議する。
本規約の改正は、総会に於いて議決を必要とする。
第12条 (帳 簿)
本会には次の帳簿をおく。 (電磁的記録も可とする)
第13条 (付 則)
本会則は、第1回総会にて当会則が承認された翌日より実施する。
本会則は、平成17年6月13日から実施する。
本会則は、平成19年6月3日から変更し、実施する。
本会則は、平成20年4月28日から変更し、実施する。
本会則は、平成21年5月31日から変更し、実施する。
本会則は、平成23年5月14日から変更し、実施する。
本会則は、令和3年4月26日から変更し、実施する。
本会則は、令和4年6月12日から変更し、実施する。
第14条 (所在地)
所在地を下記に変更する。
旧 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 株式会社 DMS内
旧 神奈川県海老名市中新田1-14、A107
新 神奈川県相模原市緑区大島2800-6
上記、記載内容に相違ないことを認める。
令和4年6月29日
マランツOB会 会長 佐藤 卓 東京都町田市金井6-8-8
マランツOB会 事務局長 下口 克己 神奈川県相模原市緑区大島2800-6